教習開始可能年齢の引き下げ
道路交通法の改正により、R8.4.1から4輪車の仮免許取得可能年齢が6ヶ月引下げとなりました。
それに伴い、次の車種の教習開始可能年齢を下記の通り引き下げます。
■ 普通車・準中型車
・教習開始可能年齢
旧:17歳10ヶ月から開始(18歳の2か月前)
新:17歳4ヶ月から開始
・仮免許所得可能年齢
旧:18歳
新:17歳6ヶ月
※教習開始前の入校手続きに年齢制限はありません。
042-642-0241
火~土 9:00~20:00/日祝 9:00~17:00道路交通法の改正により、R8.4.1から4輪車の仮免許取得可能年齢が6ヶ月引下げとなりました。
それに伴い、次の車種の教習開始可能年齢を下記の通り引き下げます。
■ 普通車・準中型車
・教習開始可能年齢
旧:17歳10ヶ月から開始(18歳の2か月前)
新:17歳4ヶ月から開始
・仮免許所得可能年齢
旧:18歳
新:17歳6ヶ月
※教習開始前の入校手続きに年齢制限はありません。