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お知らせ

教習開始可能年齢の引き下げ

道路交通法の改正により、R8.4.1から4輪車の仮免許取得可能年齢が6ヶ月引下げとなりました。
それに伴い、次の車種の教習開始可能年齢を下記の通り引き下げます。

■ 普通車・準中型車

・教習開始可能年齢
旧:17歳10ヶ月から開始(18歳の2か月前)
新:17歳4ヶ月から開始

・仮免許所得可能年齢
旧:18歳
新:17歳6ヶ月

※教習開始前の入校手続きに年齢制限はありません。

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